故人の確定申告について
故人であっても、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得で、確定申告をしなくてはいけません。故人の所得税の確定申告は「準確定申告」といい、相続人が故人の住所地の税務署に出向いて申告します。
申告期間は相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告する必要があります。
準確定申告により故人の所得税が決まりますが、その所得税は相続人が負担することになり、負担額はその人の相続財産から債務として控除されます。
申告時には、亡くなった日までに支払った医療費や社会保険料、生命保険料、損害保険料などが控除されます。故人が会社員だった場合は、勤務先の方で申告をしてくれる場合も多いようです。
*詳しくは税務署にお問い合わせください。
故人の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った医療費や治療費
- 治療、療養に必要な医薬品の購入
- 病院や診療所、助産所に支払った入院費、入所費、分娩費
- 治療の為のあんま、はり、きゅうなどの施術費
- 老人訪問看護ステーションの利用費
- 日常最低限の用をたす為に必要な義手、義足、松葉杖、補聴器などの費用
- 医師の診療を受ける為の通院費用
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